SR Office

お知らせ
2025年12月15日

育児時短就業給付(初回申請)における賃金証明書について

育児休業給付を受給後、同一のお子さまについて引き続き「育児時短就業給付」を申請する場合
賃金証明書の提出は不要となります。

SR Officeでの申請時のポイント

SR Officeにて
(雇)育児休業(育児時短就業給付)申請(初回) を行う場合、

  • 賃金証明書の欄は入力不要
  • 未入力のままでも、そのまま送信が可能

となっております。

ご確認ください

  • 本取扱いは、育児休業給付から引き続き、同一の子に関する申請の場合に限られます
  • 条件に該当しない場合は、賃金証明書の提出が必要となることがあります

申請内容をご確認のうえ、該当するケースでは入力不要項目をそのままにして申請を進めてください。