育児休業給付を受給後、同一のお子さまについて引き続き「育児時短就業給付」を申請する場合、
賃金証明書の提出は不要となります。
SR Officeでの申請時のポイント
SR Officeにて
(雇)育児休業(育児時短就業給付)申請(初回) を行う場合、
- 賃金証明書の欄は入力不要
- 未入力のままでも、そのまま送信が可能
となっております。
ご確認ください
- 本取扱いは、育児休業給付から引き続き、同一の子に関する申請の場合に限られます
- 条件に該当しない場合は、賃金証明書の提出が必要となることがあります
申請内容をご確認のうえ、該当するケースでは入力不要項目をそのままにして申請を進めてください。
