以前からお問合せいをいただいておりました標記の件、連記式での表示の場合は正式な公文書ではないとう扱いから昨年は対応を見送っておりましたが、やはりお問合せも多く実務での便宜を考え、個人通知の形式のものと併せて連記式のものの一括ダウンロードできるようになりました。
確認作業等にはやはり連記式のほうが便利ですよね。
個人通知のものと、連記式のものを見比べていただいたらわかるように、連記式のものには日本年金機構理事長名や不服申し立て欄はありません。その点をご理解のうえ、ご利用ください。
よろしくお願いいたします。