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2022年11月2日

雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請手続の追加

令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

本対応で雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請手続きを追加しました。

併せて「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(育児休業給付金用)の内容も修正しました。