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2021年3月16日

36協定電子申請(e-Gov)

皆様の顧問先にも厚生労働省からの文書で

  ・2021年4月以降36協定の様式が新しくなること

  ・電子申請の利用の活用依頼(36協定は事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り本社一括届出が可能となること)

等のリーフレットが届いたことと思います。

そこで、本日は36協定の電子申請(e-Gov)について簡単にご説明いたします。

昨年11月にe-Govが大幅にリニューアルし、これまでのように何度も画面が変遷することもなく以前と比べると使いやすくなったなあという印象です。

36協定を監督署の窓口に紙媒体で提出する流れとして、

  ➀顧問先に協定書をデータ等で送信する

  ②内容を記入・確認してもらい、労働者代表を選出し署名押印・事業所印を押印してもらっておく

  ③協定書を預かる

  ④監督署へ提出

  ⑤監督署の受付印が押された36協定届を顧問先に持参

各顧問先で36協定の起算日がほぼ同月であれば、監督署に行く回数を減らすこともできますが、そういうわけにもいかず・・・36協定は届出が要件なので、社労士の先生方とすれば、起算日までに提出をしておくということは最低限求められることと思います。

電子申請だと次のような流れに。

  ➀顧問先に協定書をデータ等で送信する

  ②内容を記入・確認してもらい、労働者代表を選出し署名押印・事業所印を押印してもらっておく(4月以降協定届については押印・署名が廃止されていますが、協定書を協定届として利用する場合は押印必要)

  ③➁の協定書をデータで返信してもらう

  ④その内容を見ながら、e-Gov画面で入力する

  ⑤公文書を保存(監督署の受付印あり)、顧問先にデータ送信

協定書があって協定届があるというものなので、先に事業所に協定書を送信し、その同内容をe-Gov画面で入力するという手間はありますが、数か所に何度か赴くという工程が省略され、紙よりはちょっといいかもとは思いました。

あと、来年の同時期に再度同じような項目を手入力するのもなというときは、申請データを保存しておけば、来年そのデータを「作成済みの申請書を読込」できます。

利用者設定で、メールの通知設定をしておくのも便利です。

良かったら、チャレンジしてみてください。